パート・アルバイト労働者の年収制限はこれまで長年に渡っての課題でした。多くの労働者が年収130万円を超えると扶養控除を失うため、収入増加を控える傾向がありました。しかし、2023年10月から厚生労働省の新たな対策が始まり、一時的な収入変動があれば年収を超えても扶養控除を受けられるようになりました。この新制度の内容や背景、企業や労働者への影響について、詳しくご紹介します。
1. 「年収の壁」130万円への一時的な対応策
労働時間の制限で生じた「130万円の壁」は、パートタイマーの働き手にとって制約となっており、企業にとっても労働力の確保が難しくなっていました。しかし、厚労省はこの問題に取り組み、2023年10月からパート労働者の年収制限に対する対策を実施しました。
具体的な措置として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が導入されました。これにより、労働時間の延長などによって一時的に収入が増えても、年収が130万円を超えた場合でも、事業主が証明すれば被扶養者として認定されることが可能となります。
この対策の対象となるのは、「一時的な事情」と呼ばれる、繁忙期などに伴う労働時間の増加による収入の変動です。ただし、この収入増加は基本給や手当の変動ではなく、一時的な事情によって生じた変動である必要があります。
この対応策により、労働者は年収の制限を気にせずに柔軟に働くことができ、企業も労働力の確保が容易になります。ただし、この措置は一時的な収入変動に対する対策であり、最大で2年間まで適用されることになります。
「年収の壁」に対するこの対策は、労働者の働き方改革と待遇改善の重要な一環です。厚労省は今後も労働者の利益を考慮し、さらなる施策に取り組んでいく予定です。
何回相談しても無料!【保険見直しラボで保険相談】2. 一時的収入変動時に年収130万円を超えても扶養控除適用へ
一時的な収入変動とは何か?
一時的な収入変動とは、従業員の退職・休職、受注の好調、突発的な大口案件などによる一時的な収入の増加を指します。ただし、基本給や恒常的な手当の増額は、一時的な収入増加とは見なされません。
扶養控除の適用条件
パート・アルバイト労働者の年収が130万円を超える場合でも、一時的な収入変動があれば扶養控除の適用を受けることができます。ただし、事業主が収入変動が一時的であることを証明する書類を提出する必要があります。
手続きと期間について
具体的な手続きは、被扶養者の収入確認時に提出される証明書類によって行われます。この書類は健康保険組合などに提出され、被扶養者の資格確認の際に作成されます。一時的な収入変動の期間は通常連続2回までとされていますが、詳細な期間については健康保険組合などに確認する必要があります。
フリーランスや自営業者への適用
この制度は原則としてフリーランスや自営業者には適用されませんが、給与収入が一時的に増加した場合には対象となることがあります。
一時的な収入変動があっても、年収が130万円を超えるパート・アルバイト労働者が扶養控除の適用を受けることができるようになりました。これにより、労働者はより働きやすい環境を実現することができるでしょう。
賢くお金と知識を身につける【マネきゃん/Money Camp】3. 事業主の証明で被扶養者認定が可能になる条件
被扶養者の認定には、被用者保険の保険者が行う被扶養者の資格確認のタイミング等に合わせて、事業主から一時的な収入増加である旨の証明を取得する必要があります。しかし、事業主の証明があれば必ず被扶養者として認められるわけではありませんので、注意が必要です。
被扶養者の収入確認において事業主の証明が有効となる条件は以下の通りです。
一時的な収入変動である必要がある
被扶養者の収入が一時的に増加した場合、その増加が一時的な事情によるものであれば事業主の証明が有効となります。具体的な一時的な事情としては、業務量の増加や突発的な案件などが挙げられます。ただし、収入が恒常的に増える場合は一時的な収入増加とは認められません。事業主の証明は連続2回まで有効
事業主の証明による被扶養者認定は、同一の被扶養者に対しては原則として連続2回まで有効です。被扶養者の認定や資格確認は毎年行われることが望ましいため、連続2回までとされています。フリーランス・個人事業主は対象外
事業主の証明による被扶養者認定の対象は、特定の事業主と雇用関係にある被扶養者に限られます。フリーランスや個人事業主としての収入がある場合でも、事業主の証明は使えません。ただし、フリーランスや個人事業主であっても、勤務先からの給与収入が一時的に増えた場合は対象となります。
以上が事業主の証明で被扶養者認定が可能になる条件です。被扶養者の収入確認や認定には様々な要件がありますので、詳細な運用についてはご加入の健康保険組合等に確認することをおすすめします。
4. 対象となる「一時的な事情」の具体例
以下に、収入が一時的に増加する場合の具体例を示します。
1. 従業員の増加による業務量の増加
- 従業員の退職や休職により、当該労働者の業務量が増加した場合
2. 事業の好調による業務量の増加
- 業務の受注が好調であり、当該事業所全体の業務量が増加した場合
- 突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した場合
これらの場合、時間外勤務(残業)手当や繁忙手当などが支払われることが一時的な収入変動として認められます。ただし、基本給の増加や恒常的な手当の新設など、将来的にも収入が確実に増える場合は、一時的な収入変動とは認められません。
また、被扶養者が被保険者と同一世帯に属する場合、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合は、被扶養者から外れることになります。
具体的な上限額は設定されていないため、各保険者は状況を判断する必要があります。一時的な収入変動がある場合は、事業主による証明に基づき被扶養者認定が行われます。
5. 年収130万円の壁を設けない理由
年収130万円の壁が労働者にとって収入増加の障害となるだけでなく、企業にとっても労働力確保の妨げとなっていることは明らかです。なぜなら、この壁があることで労働者が働き過ぎることを避けるために労働時間を調整し、結果として企業においては人手不足が生じてしまうからです。
ここでは、年収130万円の壁を設けない理由を探ってみましょう。
5.1 働く環境づくりの重要性
労働者が手取りの減少を意識しなくてよい環境を整えることは、労働者のモチベーションや働きがいにつながります。年収の壁が存在することで、労働者が働く時間を制限することになり、結果として働き手不足が生じる可能性が高まります。
5.2 企業の労働力確保の妨げ
年収130万円の壁があることで、パート・アルバイト労働者が一定の収入を超えると社会保険料が増加し、手取り収入が減少するため、働く時間を調整する傾向があります。これにより、企業は必要な労働力を確保することができず、生産性の低下や業績の悪化につながる可能性があります。
5.3 労働力供給の観点からの重要性
企業におけるパート・アルバイト労働者は、労働力の一部を担っています。彼らが働く環境を改善し、年収の壁を取り払うことで、労働力供給が安定し、企業の業務遂行においても安定性が確保されることにつながります。
5.4 社会的包摂の観点からの重要性
年収130万円の壁が存在することで、パート・アルバイト労働者が自身の収入を確保しやすくするために労働時間を調整する傾向があります。しかし、これによって一定の収入を得る機会が制限されるため、社会的包摂の観点から見ても問題です。
5.5 労働者の働く意欲の向上
年収130万円の壁を設けないことで、労働者は収入に制約されることなく働ける環境を実現することができます。これにより、労働者の働く意欲が向上し、生産性の向上や労働力の定着につながる可能性があります。
5.6 個人の経済的安定の確保
年収130万円の壁がなくなることで、労働者は収入面での経済的な安定を確保することができます。これにより、労働者は将来の生活設計や資産形成に向けた取組を進めることができるため、個人の経済的な安定に寄与することができます。
以上のような理由から、年収130万円の壁を設けないことは、労働者、企業、社会全体のために重要な取り組みと言えるでしょう。パート・アルバイト労働者が働きやすい環境を整えることで、労働力供給の安定性や経済的な安定を実現することが求められています。
↓↓控除制度についての記事はこちら↓↓
/https://r-sadabou.com/archives/792
まとめ
年収130万円の壁を設けないことは、労働者の働きやすい環境を実現し、企業の労働力確保を容易にするだけでなく、社会的包摂の観点からも重要な取り組みだと言えるでしょう。パート・アルバイト労働者が収入に制約されることなく働くことができ、経済的な安定も確保できるようになることで、個人の生活設計や企業の生産性向上にもつながると期待されます。今回の施策は、労働者と企業双方にとって Win-Win の関係を築くための重要な一歩といえるでしょう。
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