所得金額調整控除の極意 – 最大15万円の節税を実現!

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本ブログ記事では、所得税における「所得金額調整控除」について詳しく解説しています。所得金額調整控除は、子育てや障害者の扶養など、一定の要件を満たす場合に適用される、所得から控除される金額のことです。この控除制度によって、納税者の負担が軽減されることになります。ブログの内容を通して、所得金額調整控除の対象者、控除額の計算方法、申請方法などを理解することができるでしょう。

1. 所得金額調整控除とは?

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所得金額調整控除とは、給与所得者の総所得金額を計算する際に給与所得から差し引く一定の金額を指す制度です。所得税や住民税の負担を軽減するために導入されています。

この控除は、以下の2つのパターンで適用されます。

  1. 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
    – 子どもや特別障害者等を扶養している場合に適用される控除です。
    – 給与所得に応じて一定の金額が差し引かれ、扶養によって生じる負担が軽減されます。

  2. 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
    – 給与所得と年金所得の両方を受け取っている場合に適用される控除です。
    – 給与所得と年金所得の合計金額に応じて、一定の金額が差し引かれます。

所得金額調整控除は、年末調整や確定申告を通じて申請することができます。控除を受けるためには、該当する要件を確認し、申請手続きを行う必要があります。

所得金額調整控除は、給与所得者の負担を軽減するための制度であり、給与所得や年金所得に応じて控除額が計算されます。これにより、公平な納税が実現され、経済的な負担が軽減されます。

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2. 所得金額調整控除の2つのパターン

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所得金額調整控除には、前述しましたが、以下の2つのパターンがあります。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

子どもや家族に障害がある場合や、扶養家族が23歳未満である場合には、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除が適用されます。

この控除を受けるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
– 本人が特別障害者である
– 扶養親族が23歳未満である
– 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得と年金所得の両方を受け取っている人には、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除が適用されます。

この控除を受けるためには、以下の要件が必要です。
– 給与控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える

所得金額調整控除の2つのパターンには、それぞれ異なる要件と計算方法があります。自分の状況に該当するパターンを理解し、正確な申告をするためには適切に計算することが重要です。

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3. 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

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子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、本人や家族に障害のある人や、23歳未満の扶養家族がいる人に適用される控除制度です。

3.1 対象者

この所得金額調整控除は、以下の場合に適用されます:

  • 本人が特別障害者である場合
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合
  • 同一生計の配偶者や扶養親族が特別障害者である場合

3.2 控除金額の計算方法

所得金額調整控除の控除金額は、以下の計算式に基づいて算出されます:

控除金額 = (給与等の収入金額 – 850万円) × 10%

ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円として計算します。また、計算結果の端数は切り上げられ、控除額の上限は15万円です。

3.3 適用方法

年末調整の際に、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除を受けるためには、給与所得の金額から控除する必要があります。申請の際には所得金額調整控除申告書の提出が必要です。

この控除は、扶養控除とは異なり、同一生計内の一方のみの所得者に制限がありません。つまり、夫婦双方が給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に23歳未満の扶養親族がいる場合でも、両方がこの控除を受けることができます。

以上が子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の概要です。所得金額調整控除の適用方法や条件について詳しく知りたい場合は、国税庁の「No.1411 所得金額調整控除」を参照してください。

4. 給与所得と年金所得の双方を有する者への所得金額調整控除

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給与所得と年金所得の両方を持っている場合、税負担を軽減するために「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」という制度が適用されます。

給与所得と年金所得の両方を持つ人に適用される所得金額調整控除の要件は以下のとおりです:
– 同年において、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があること。
– 上記の合計額が10万円を超えること。

この制度では、以下の計算式で控除額が算出されます:
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)} – 10万円 = 控除額

例えば、給与所得が50万円で年金所得が60万円の場合、控除額は次のようになります:
(100,000円 + 100,000円) – 100,000円 = 100,000円

この制度では最大で10万円の控除額が受けられます。

給与所得と年金所得を両方とも持つ人は、確定申告を行い控除を受ける必要があります。申告の際には、給与所得控除後の給与の金額と公的年金等の雑所得の合計額が10万円を超えることに注意してください。

給与所得と年金所得を両方持つ人は、所得金額調整控除の他にも「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用することもできます。ただし、2つの控除を併用する場合は、適用順序によって計算結果が異なることに注意が必要です。

給与所得と年金所得を両方持つ人は、自分の状況に控除の要件が当てはまるかどうかを確認しましょう。適用される場合は、確定申告を行って控除を受けることで税負担を軽減できます。申告手続きを確実に行い、控除を受けることをおすすめします。

5. 所得金額調整控除の申請方法

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所得金額調整控除の申請方法は、年末調整と確定申告の2つがあります。それぞれの申請方法について詳しく解説します。

年末調整で申請する場合

年末調整で申請する場合は、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を会社に提出します。この書類には基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除の3つを一括して申告することができます。指定された期日までに会社が配布するので、記入して提出しましょう。

申告書の記入方法は、書類の一番下にある所得金額調整控除に関連する欄にチェックを入れ、扶養している家族の情報を記入する必要があります。特別障害者の場合は、さらに別途扶養控除等申請書を提出する必要があります。

確定申告で申請する場合

確定申告で申請する場合は、確定申告書を作成します。国税庁のWebサイトには確定申告書作成コーナーがあり、所得金額調整控除の適用や計算も自動的に行われるため、利用することをおすすめします。

手書きで作成する場合は、地域の税務署か国税庁のWebサイトから申告書の様式を入手しましょう。所得金額調整控除に関連する記入箇所は第一表と第二表です。

第一表では、給与などの収入金額を記入します。源泉徴収票から給与の支払金額を転記しましょう。また、「区分」という欄には所得金額調整控除の種類に応じて1~3の番号を記入します。

第二表では、配偶者や親族に関する事項を記入します。所得金額調整控除を受ける場合は、「調整」という項目にチェックを入れます。

所得金額調整控除の申請方法は、年末調整と確定申告で異なります。自分の状況に応じて適切な申告方法を選び、所得金額調整控除の申請手続きを行いましょう。

まとめ

所得金額調整控除は、給与所得者の総所得金額を軽減する重要な制度です。子ども・特別障害者等を有する者や、給与所得と年金所得の両方を持つ者に適用されます。この控除を受けることで、納税者の経済的負担を軽減し、公平な税制の実現につながります。年末調整や確定申告の際に、自分の状況に合った控除要件を確認し、適切な申請手続きを行うことが重要です。所得金額調整控除の活用によって、納税者の生活の質の向上に役立つでしょう。

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